売却価格の決め方と依頼の方法

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産業者に不動産の売却を依頼することです。不動産業者はこの依頼内容を書面で交付する義務があります。そして、この媒介契約をもとにマンションの売却活動に入っていきます。

 

媒介契約では主に以下のような内容が取り決められます。

  • 誰がどの不動産業者に売却を依頼するのか
  • どの物件の売却を依頼するのか
  • いくらで売却するのか
  • 売却を依頼する期間
  • 売却の依頼を受けた不動産業者の売却活動はどのようなものか
  • 売却が決まったときの不動産業者に支払う手数料及びその時期

※上記は簡略した説明で、条文では詳細に書かれています。


媒介契約の種類は3つ

  1. 一般媒介契約
    依頼者(売主)が「依頼した不動産業者」以外の「他の不動産業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。つまり数社に平行して売却を依頼できる。また、依頼者が自分で買主を見つけ、直接契約をすることが原則的に自由。
  2. 専任媒介契約
    依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することは禁止。1社限定で依頼する。また、依頼者自身が、自分で買主を見つけ、直接契約することは一般媒介契約と同様に自由。
  3. 専属専任媒介契約
    専任媒介契約と同様に、他の不動産業者に重ねて売却を依頼できない。1社限定。さらに依頼者自身が自分で買主を見つけ、直接契約することも禁止。

このうちのどれかを売主(あなた)は選ばなくてはなりません。

まとめ

媒介契約には3つの種類があることを覚えましょう。以下表をご覧ください。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約

・数社に並行して依頼できる
・自分で買主を見つけて
 直接契約が可能

・1社限定で依頼となる
・自分で買主を見つけて
 直接契約が可能

・1社限定で依頼となる
・自分で買主を見つけて
 直接契約することも禁止


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