マンション売却交渉術

手付金

購入申込書には契約時に買主さんが売主さんに支払う手付金(一般的には売買代金の10%)の支払予定額が書かれています。この手付金額が、極端に低い金額の場合は要注意!!売買代金の5%を下回る場合は、手付金を上げてもらう交渉をしましょう。

 

なぜなら、売買契約の中で「手付け解除」というのがあります。これは契約からある一定の時期までであれば買主は手付金を放棄して、売主は受領した手付金と同額の金額を上乗せ(手付倍返し)して相手方に返せば、理由を問わず契約を一方的に解除できることとなっています。

 

よって、安い手付金で契約した場合、簡単に契約を解除されてしまう可能性があります。手付金の額は10%程度を基準として契約するようにしましょう。


住宅ローン特約の有無

住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンを利用してマンションを購入する際、その審査がもし通らなかった場合は契約を無条件で白紙にできるというものです。売主にとっては、もし白紙となれば受領済みの手付金などは無利息で買主に返還し、また一からとなってしまうため時間のムダとなってしまいます。

 

そうならないために、買主が住宅ローンの利用がある場合は特約の期間を短めにしたり、できれば審査が通る見込みがあるか、具体的には売主側(あなた)の担当者から買主側の担当者へ買主の年収を聞いて、ある程度予想がつけておくと良いでしょう。


契約締結の時期

たとえば、日曜日に内覧して次の週の木曜日には契約締結というように契約締結時期は早ければ早いほど良いです。購入申込書は交渉権を得ただけにすぎないものであることを再認識して、売買契約までの間に買主の気持ちが変わらないようできるだけ早く契約をするようにしましょう。


引き渡しの時期

一番ベストなのはすでに売主さんが引越ししているまたはすぐに引渡しすることができる状態です。しかし、転勤する時期が決まっている、買換えで次の住まいがまだ見つからないという場合などはそうもいきません。

 

そのため引渡しの時期をたとえば「3か月後」などと設定し交渉しましょう。設定した時期が短めで、もしも期日に引渡すことができなければ買主に対して損害賠償を負うことになるので、余裕を持った期日を設定しましょう。

 

その他問題がないか確認して、売主と買主が合意したらいよいよ売買契約へと進んでいきます。


まとめ

購入申込書のチェックポイントを確認し、売主側の希望条件をしっかりと伝えましょう。


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三井のリハウス

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