マンション売却の契約と決済

売買契約書

売主・買主双方の条件面を詰めて最終的に合意したものが「売買契約書」として形となります。それは不動産業者が遵守する宅地建物取引業法の「契約書に記載すべき事項」を含めおおむね不動産業者が持っている定型の契約書に基づいて作成します。

 

出来上がり次第、事前にFAXやメールで送ってもらい売買契約書を確認しましょう。その中で下記の2点は必ずチェックしておきましょう。


手付金

手付金は売買契約時に買主から受け取り、これによって契約したことを証明するものです。前述の通り、契約から一定期間はこの手付金をもとに解除できます。その解除理由は一切問われません。買主側は手付金を放棄することで解除でき、売主側は受け取った手付金の倍(手付倍返し)の金額を支払えば解除が可能です。

 

つまり、売主側からいえば簡単に解除できないよう手付金額は高ければ高いほど、また手付解除ができる期間(一般的には売買契約日から2週間)も短ければ短いほど良いということになります。

 

売買契約書の手付金額が安すぎないか、解除できる期間が長すぎないかチェックしましょう。


住宅ローン特約

買主が住宅ローンを利用して購入する場合、売買契約の中に住宅ローン特約がなされます。住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン審査が通らない場合、契約を白紙にして撤回できるというものです。もし買主のローン審査が通らなかった場合は受領済みの手付金など無利息で返還することになります。また、この住宅ローン特約には期間が設けられていてその期間もしもローン審査が難しそうであっても期間満了日までは他の人に売ることもできません。

 

よって、売主側からみて住宅ローン特約がある場合は買主の事前審査が通る見込みがあるかどうか不動産業者と連絡を密にしておくこと、ローン特約期間をできるだけ短くしておくことをチェックしておきましょう。


まとめ

手付金と住宅ローン特約は必ずチェックしましょう。その他、売買契約書の中で不明な点があった場合は紙に箇条書きに書き出して不動産業者へ事前に聞いておきましょう。


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